Basic warranty items

基本保証項目のご紹介

アビックス基本保証 規約・約款

車両の購入者(以下「甲」という)、甲が車両を購入した株式会社アビックスコーポレーション(以下「乙」という)は、乙が提供する中古車保証制度 AVIX基本保証(以下、本保証という)について、次の事項を確認する。

第1条 (保証を求め得る場合)

甲は、本保証の適用対象である車両に不具合が発生した場合において、かかる不具合が、契約内容に応じた第15条に掲げる「保証対象部品一覧表」に記載のある部品であり規約に基づく内容であるときには、第4条に定める保証期間内に限り、乙に当該不具合の修理を求めることができるものとする。

第2条 (保証実施の流れ)

  1. 甲が本保証の適用により車両不具合の修理を求めるときには、甲は乙に、事前の承認を得るものとし、乙の自社工場、または指定する整備・修理工場に甲の手配・負担により車両を引き渡さなければならないものとする。尚、不具合の修理に直接的関連がない費用、車両を使用できないことにより発生する甲の損失等は、乙は一切負担しないものとする。
    適用とならない主な費用例)点検費用、見積費用、故障診断費用、廃棄物処理費用、代車費用、レンタカー費用、レッカー費用、交通費、営業損失補填、等
  2. 甲が乙に事前の承認を得ずに、修理の発注や部品の手配、整備工場への修理作業の着手指示等を行った場合は、本保証の適用修理に該当する費用であったとしても本保証の適用はないものとし、乙は係る金銭の負担も一切しないものとする。
  3. 本保証の適用により車両の修理を求めるときには、甲本人からの申告、連絡を要すものとし、甲本人以外からの申告、連絡事項は、乙は一切受理しないものとする。
  4. 保証修理実施の手順は以下の各号の通りとする。
    1. 甲は乙の運営する車両を購入した店舗に連絡をするものとする。この際、保証期間内の各店舗営業時間内に申告をしたものに限り有効とする。
    2. 甲は乙から案内を受けた入庫先に指定のに日時に入庫をし、運転免許証等の本人確認資料、車検証、本保証書(以下、総称して提出書類)を提示する。
    3. 乙は甲宛に、第11条に基づき保証修理実施の可否を通知、また修理完了の目途、保証修理とならない場合には必要な費用などを通知するものとする。
    4. 甲は保証修理完了日より凡そ1週間以内に車両を出庫するものとする。
  5. 乙は以下の各号に該当する場合、保証修理の実施を保留できるものとする。
    1. 各条に定める保証対象であることが確認できない場合。
    2. 甲が前項イに定める提出書類を提示できない場合。
    3. 甲乙間で保証修理の範囲、それぞれの負担すべき費用、故障、不具合その他の損害の有無、範囲など似ついて意見の相違がある場合。

第3条 (変更の届出)

甲は、保証書の受領後に、保証書の記載事項(住所、連絡先等)に変更が生じたときには遅滞なく乙に届け出なければならないものとする。

第4条 (保証期間)

保証期間は、保証書に記載の納車日、走行距離を起算とし、3か月または3,000㎞の走行のいずれか早く経過したものを期限とする。 例)保証書に記載の納車日が2018年7月1日の場合、保証期間は2018年9月30日若しくは3,000km到達まで。

第5条 (保証の上限金額・走行距離制限)

  1. 保証期間内における累積での保証適用金額は、車両本体価格の50%もしくは50万円(消費税込)のいずれか低い方を上限とする。
  2. 本保証修理の適用となった1事象に対する不具合の修理費用が上限金額を超える場合、上限金額を超える部分の本保証の適用はないものとする。
  3. 保証適用上限金額に達した場合、保証契約は満了となり、以後本保証により保証を受ける権利は自動的に消滅するものとする。

第6条 (属人性)

  1. 甲は、本保証により保証を受ける権利(以下「受益権」という)を第三者に移転することはできないものとする。
  2. 受益権を有する者が、保証の対象となる車両の使用者又は所有者のいずれにも該当しないこととなったときには受益権は自動的に消滅するものとする。

第7条 (身分証明書等の呈示)

甲が本保証の適用により車両の修理を求めたときには、乙は、甲に対し、身分証明書及び車検証、点検整備記録簿の呈示を求めることができるものとし、甲がこれに応じないときには、乙は車両の修理を拒むことができるものとする。

第8条 (本保証適用除外事由)

  1. 次の各号のいずれかに該当する現象、又は不具合の原因が次の各号のいずれかに起因する場合においては、本保証の適用はないものとする。
    1. 経時変化により発生する現象。 …錆(サビ)、自然退色、変色、劣化、腐食、黄ばみ、曇り、車高の変化や傾き等。
    2. 機能上、又は走行上影響しない現象。…自動車検査登録制度上(以下、「車検」という)問題の無い程度の異音、振動、オイルのにじみ漏れ、臭い等。
    3. 外観上の現象。…浮き、剥げ、めくれ、外れ、曲がり、ひび割れ等。
    4. 運転の仕方に起因する現象又は故障か否かの判断基準に乏しい現象。…燃費不良、パワー不足、動きが硬い又は渋い、タイヤの片減り、車体不安定等。
    5. 法定速度、法定積載量又は法定乗車定員を超過しての車両使用時の不具合。
    6. 工場入庫時に不具合の確認が取れない現象(現象の発生が希であり、故障箇所の断定ができない場合)。
    7. 通常の注意で発見し、処置できたにもかかわらず、放置したことにより拡大した不具合。
    8. 日本国外で使用された車両に生じた現象又は不具合。
    9. 日常点検整備、又は法令で定められた定期点検整備、点検整備記録簿に記載されている定期点検整備を実施しなかったことにより発生した不具合。
  2. 次の各号のいずれかに該当する部品を主原因とする不具合については、本保証の適用はないものとする。
    1. 第18条「保証対象部品一覧表」に記載のない部品。
    2. 車両の製造会社が当該車両に付設した部品以外の部品(社外部品、純正流用部品等)。
    3. コンプリートカー、ディーラー特別装備車両等の変更部品。
    4. 改造部品、及びその改造部品が関わる機構すべて。
  3. 次の各号のいずれかに起因する不具合については、本保証の適用はないものとする。
    1. 点検整備、修理作業の不備又は間違い。
    2. 点検作業中又は整備作業中の過失。
    3. 車両の製造会社が指定する定期交換部品の指定通り交換の未実施。
    4. 車高変更、エンジンチューンナップ等の改造。
    5. 車両の製造会社が当該車両に付設するものとして指定した部品以外の部品の取り付け。
    6. レース、ラリー等の競技に車両を用いたこと。
    7. 林道等の悪路にて車両を常用したこと。
    8. 乗車定員、積載量、法定速度、その他法令で定められた事項を守らなかったこと。
    9. いたずら、盗難、冠水等。
    10. 地震、台風、水害等の天災。
    11. 飛行機部品等の落下物による損傷。
    12. 車両の製造会社が指定する油脂類、部品以外の使用。
    13. 煤煙、薬品、鳥糞、飛び石、酸性雨、塩害等の外的要因。
    14. 車両の修復
    15. 衝突や接触による損傷又は事故。
    16. 業務の用に車両を使用したこと。
    17. 使用者の故意、又は過失によるもの。(認証工場以外での部品交換、修理暦に起因する故障、等。)
  4. 法令で定められた定期点検整備が実施されていないときには、本保証の適用はないものとする。

第9条 (保証契約の解除)

乙が下記各項のいずれかに該当する事実を認めた場合に、乙は甲との間の保証契約を即座に解除することができるものとし、以後の本保証の適用はしないものとする。また乙は本保証料の返還、その他一切の金銭の支払いを行わないものとする。

  1. 甲が本保証を悪用したと乙が認めたとき。
  2. 本保証加入後に第10条2項「改造車両の定義」に掲げる改造車両となった場合。
  3. 本保証加入後に、甲が業務・事業の遂行を目的とし、車両を運行した場合。
  4. 本保証の契約者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業であった場合、またはその他前述事項に準ずる者であったことが発覚した場合。
    また、甲、またはその関係者がこれら反社会的勢力を名乗るなどして、乙の名誉・信用を毀損し、もしくは業務の業務の妨害や暴力的要求行為、法的責任を超えた不当な要求を行った場合。

第10条 (改造車両)

  1. 甲は、本条2項の「改造車両の定義」に定めた車両の保証申込みはできないものとする。
  2. 改造車両の定義
    1. 燃料コントローラー・加給圧(ブースト)コントローラー・インタークーラー・インジェクター・ウエストゲートバルブ・タービン・スーパーチャージャー・キャブレター・カムシャフト・カムシャフトプーリー・コンピューター・ロールバー・エアサスペンション・エアサスペンションコントローラーが車両製造会社の付設部品以外への交換・付設、又は交換・付設歴が確認された車両。
    2. ハイドロリクスサスペンション・ハイルーフ・ボディーリフトアップ・シフト変更・エンジンボアアップの加工、又は加工歴が確認された車両。
    3. 違法な改造が施された車両。
    4. 車検証上の型式欄に「改」表記、備考欄に構造変更歴がある車両。

第11条 (保証適用の判定と範囲)

  1. 保証適用の判定には、当該不具合を発生させている部品が、契約内容に応じた「保証対象部品一覧表」の内容に適合するか否かを基に判定するものとする。
  2. 不具合が発生した部品が多数ある場合において、当該不具合が一連のものであると判断されるときには、当該部品の中に第15条「保証対象部品一覧表」(以下「保証対象部品一覧」)に記載された部品があるときといえども、主原因の部品が契約内容に応じた「保証対象部品一覧」に記載の部品ではないときには、本保証の適用はないものとし、「保証対象部品一覧」に記載の部品についても本保証の適用はないものとする。
  3. 保証の適用範囲は、不具合が発生している主原因部品の部品費用、及び交換に要する交換工賃のみとする。
  4. 不具合が発生した主原因部品が保証適用となった際において、不具合は発生していないが関連して交換が推奨される部品の類については保証の適用はないものとし、保証の適用範囲は不具合が発生していると断定される部品のみの適用とする。 例)納車2週間以内のエンジンチェックランプが点灯、1箇所のスパークプラグより不具合が発生しており、その他の部位に不具合の発生はないが、他のスパークプラグの同時交換が整備工場より推奨された場合等では、判定時点において不具合のないスパークプラグは保証の適用外となる。

第12条 (部品の交換)

  1. 本保証の適用により車両を修理する場合において、部品の交換を行うときに乙は、新品部品を用いることを要しないものとし、2次使用を目的として流通されるリサイクル(中古)部品の使用ができるものとする。またリサイクル部品の手配ができない場合においては、再生部品(リサイクル、リビルト、リンク等と呼ばれる部品等)や、優良部品、社外新品部品等を用いることがあるものとし、修理に必要な部品は、原則乙が供給するものを使用することとする。
  2. 本保証の適用により車両を修理する場合において、油脂類、部品等の交換が必要となったとき、甲は油脂類、部品等のグレード、種類、製造会社等を指定することはできないものとする。
  3. 本保証の適用により車両を修理する場合において、甲が、交換に用いるための部品を提供したときといえども、乙は当該部品の代金を支払わないこととする。

第13条 (メーカー保証等の優先適用)

本保証において保証修理の対象となる故障・不具合が、車両メーカーが提供するメーカー保証契約もしくは乙以外の部品販売・製造会社が提供する保証契約等により修理が可能な場合、又は甲の加入する自動車保険により補填される損害で有った場合には、当該保証契約や保険契約が優先して適用されるものとする。

第14条 (個人情報の取扱い)

  1. 甲は、乙が、氏名、性別、生年月日、年齢、職業、メールアドレス、住所、電話番号・その他の車両に関する情報、その他本保証書の表面に記載され、又は本保証契約の交渉若しくは履行の過程において知り得た甲に関する個人情報(以下「個人情報」という)を次の各号の目的に利用することに同意する。
    (1)本保証にかかる各種案内(保証期間の満了など)の提供。
    (2)本保証契約の契約内容、契約者情報の記録、管理、保存。
    (3)車両の点検・整備・修理に関する業務及びこれらに付随する業務(車両状態の確認連絡)の遂行。
    (4)車両の点検・整備・修理・乗り換え・その他自動車に関わる商品等に関する各種案内の提案・提供。
    (5)甲との契約又は法令に基づく権利の行使や義務の履行。
    (6)サービス向上を目的としたアンケート調査の実施。
    (7)サービス向上を目的としたデータの集計とその結果の分析。 ※集計結果の統計情報のみの利用とし、個人を特定できるデータと関連づけは行わない。
  2. 甲は、次の各号に定める場合において、乙が個人情報を第三者に提供することに同意する。
    (1)甲本人の同意がある場合。
    (2)統計的なデータ等、甲本人を識別できない状態に加工して利用する場合。
    (3)法令に基づき開示、提供を求められた場合。
    (4)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、甲の同意を得ることが困難である場合。
    (5)国又は地方公共団体等が公的な事務を実施する上で、協力する必要がある場合であって、甲の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
    (6)乙と守秘義務及び個人情報の取扱いに関する規定を含む業務委託契約を締結した業務委託会社(整備修理工場、ロードサービス提供会社等)に対し、第1項において甲に明示した利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報の取扱いの一部又は全部を委託する場合。
  3. 個人情報の取扱いに関する問い合わせ先は以下の通りとする。

第15条 (本保証の提供に伴う損害賠償)

  1. この約款に基づく本保証の利用にあたり、乙の責めに帰すべき事由に基づき甲が損害を被った場合、間接損害、特別損害および逸失利益等については予見可能性の有無を問わず損害賠償責任を負わないものとする。(有償保証の場合、お支払い頂いた保証料金を上限とする。)

第16条 (本約款に定めの無い事項の取り扱い)

  1. この約款および諸規定に定めのない事項については、甲、乙が誠実に協議の上で解決を図るものとする。

第17条 (管轄裁判所)

  1. 本保証契約に関し、紛争が生じた場合、訴訟の必要があるときは、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、調停の必要があるときは東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

第18条 (保証対象部品一覧表について)

※保証修理の際には、修理着手や部品の手配前に、当社の事前承認が必要となります。

※保証修理の適用となる部品は、新車製造時から装着される純正部品のみとなります。

※保証対象部品であっても、特別規約第8条「本保証適用除外事由」に該当、起因する故障は保証修理の適用外となります。

(エンジン機構)
  • ロッカーカバー
  • シリンダーヘッド
  • コンロッド
  • ピストン
  • クランクシャフト
  • IN・EXバルブ
  • シリンダーブロック
  • スロットルボディー
  • インジェクター
  • カムシャフト
(動力伝達機構)
  • MTミッション内部ギア
  • ATミッション内部ギア
  • CVTミッション内部ギア
  • ディファレンシャル内部ギア
  • バルブボディ
(ステアリング機構)
  • ステアリングギアボックス
  • パワーステアリングポンプ
(ブレーキ機構)
  • ブレーキマスターシリンダー
  • ブレーキホース
  • ブレーキパイプ
  • ディスクキャリパー
    (漏れ・作動不良の場合のみ)
(その他)
  • シートベルト本体
  • シートベルトバックル
  • ヘッドライトスイッチ
  • ウィンカースイッチ

※エンジンチェックランプが点灯する故障

※ご納車より2週間以内に発生した場合に限り特別扱いの保証対象となります。